債権回収(債務整理)資源の調査により、債務者の支払能力を点検するのだ。
そのために、回収資源表を作成する。
ところで、債権表の中にも担保権や反対債権を記入した。
これと回収資源表はどう異なるか。
債権表の担保権等の記載は、あくまで自分の権利の点検である。
これに反して回収資源表は、まだ自分の権利となっていない、いわば野放し
の債務者の財産の確認である(債務整理の際、注意)。
回収資源は、前にくわしく述べた物的能力や人的能力の内容と同じであるが、
それについて具体的に何があるかを調べるわけだ。
もっとも債権表に記入した担保権の目的物たる土地・建物も、債務者の財
産として債権回収資源でもある(債務整理の際、注意)。
というよりも、担保権を設定することによりもっとも有力な回収資源となっている。
したがって、これを回収資源表に記入するのは当然である。
債権末の中に、こちらの権利(担保権)としてすでに記入したのに、さらに回
収資源表に回収資源として記入するのは二重のようであるが、なんら矛盾す
ることではない。
物が二個あるように取り違え(るような書き方をし)ては困るが、そうでない限
り、債権表と回収資源表の双方に二重の記入をしても差し支えない。
むしろその方が対照しやすくなる。
